不動産売却をすると税金がかかります。
どのような税金でいくらかかるのか、気になりませんか。
譲渡するタイミングによって、税額が変わることもあります。
不動産売却をする前に、税金対策として税金に対して知識を深めることが大切です。
この記事では、税金の種類と計算方法を知ることで、節税できる方法をご紹介します。
ぜひ,費用削減の一環として活用してください。
税金の種類
不動産売却すると6種類の税金がかかります。
6種類は大きく、譲渡所得税とその他の税金にわかれます。
譲渡所得税はさらに、所得税、住民税、復興特別所得税にわけられ、それぞれ納税する時期は下記のとおりです。
所得税:売却した翌年の2~3月
住民税:売却した翌年6月頃
復興特別所得税:所得税同様、売却した翌年の2~3月(2013年1月1日~2037年12月31日に得た売却益)
その他の税金の種類と納税時期は下記のとおりです。
印紙税:売買契約時(契約書に貼る収入印紙)
登録免許税:物件引き渡し時(不動産の名義変更をおこなうときに発生する税金)
消費税:不動産会社への支払い時(不動産会社への仲介手数料として発生)
税金の計算方法
不動産売却益は順番に計算していくことになります。
まずは譲渡所得を算出します。
計算方法は、譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用)になります。
上記の取得費に含まれる事項は下記のとおりです。
売却した土地や建物
建築代金
購入手数料(登録免許税や司法書士への報酬など)
印紙税
不動産取得税
設備費や改良費
土地は購入価格、建物は購入代金から減価償却費を差し引きます。
減価償却費は、建物購入価額 × 0.9 × 償却率×経過年数で算出します。
譲渡費用は、不動産売却にかかった費用です。
不動産売却時の仲介手数料や税金などや建物の取り壊しや測量費などが該当します。
購入価格や諸経費がわからない場合は、売却 × 5%が目安となります。
税金対策である控除を利用
居住用の不動産を売却した場合、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円控除できます。
譲渡取得は、譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用 + 特別控除3,000万円)になり、売却価格が3,000万円以上にならない限り、譲渡取得はゼロ円となり、税金はかかりません。
税金対策として、譲渡取得はゼロ円になった場合でも、確定申告が必要です。
利益が発生した場合は、必ず確定申告をしましょう。
まとめ
いかがでしょうか、不動産売却への税金対策は住居であった場合、特別控除が鍵となります。
これまでいくつか計算方法をご紹介しましたが、3,000万円控除と必ず確定申告をすることを覚えておきましょう。
税金対策として特別控除を利用して、節税することをおすすめします。
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