土地や建物の売却を不動産会社に依頼した際、媒介契約書を締結しますが、契約のメリットが認識できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、契約の意味とメリット、注意点を種類ごとに解説します。
契約の内容やメリットを把握すると、自分の理想に近い取引形態の利用も可能です。
土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひお役立てください。
不動産を売却する際の媒介契約とは?種類と違いを解説
不動産取引で耳にする媒介契約とは、委託した会社と販売方法や報酬などを約束することです。
売却と購入のどちらにも利用します。
この契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ、一般、専任、専属専任と呼ぶのが一般的です。
一般は、複数の土地・建物取引業者に委託し、自分でも販売活動ができます。
購入希望者が見つかった場合、直接取引も可能です。
専任は、契約できる業者は1社だけですが、個人での取引もできます。
専属専任は、契約は1社、売主が見つけた購入希望者との取引でも委託先を通した取引となります。
これらの3種類の契約の違いを認識しましょう。
不動産売却を依頼した際の媒介契約のメリットとは?
一般契約のメリットは、受注した不動産会社だけが販売活動をすることです。
信頼できる複数の会社とだけ契約し、業者間の情報共有システム「レインズ(REINS)」に登録義務がありません。
専任契約は、契約から7日以内にレインズへ登録、販売活動の報告頻度も2週間に1回以上など一般よりも厳しい内容です。
専属専任はさらに厳しく、レインズの登録は5日以内、報告は毎週しなければなりません。
レインズへの登録は、購入希望者を見つける期間を短縮できる点がメリットです。
専属専任は報告頻度が高く、会社の販売活動や状況がよくわかります。
手数料は同じですので、自分に合う種類を選びましょう。
不動産を売却する際の媒介契約に関する注意点とは?
一般媒介契約の注意点は、不動産会社とのやり取りです。
内見希望に対し、現在使用中の事務所や倉庫、自宅などは、受入日が限られます。
専属や専属専任であれば、日程を1社に連絡すれば済みますが、一般では複数社に時間が重複しないように売主が調整してから伝えなければなりません。
購入希望者も取り持つ会社も面倒に感じ、やる気が失せてくる場合もあります。
また、広告依頼の際は、同じ長所やおすすめポイントを話すと違いがなくなり、複数社契約のメリットがなくなってしまいます。
一般は、売主の希望はとおりますが、手間がかかります。
1社と契約する専任や専属専任を利用すると、売主の負担を軽減可能です。
まとめ
土地や建物を売却する際の不動産会社との取り決めが媒介契約です。
一般と専任、専属専任の3種類があり、契約できる会社の数や販売活動、報告頻度に違いがあります。
契約する際の注意点は、売主側の負担です。
手数料は同じですので、負担の少ない契約方法を選択しましょう。
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