不動産相続が発生した際、遺言書があれば遺言書とおりに遺産分割をすることが多いですが、遺言書がない場合は「遺産分割協議」をする必要があります。
今回は遺産分割協議の進め方やトラブルを未然に防ぐ対策について解説します。
これから相続を予定している方は参考にしてみてください
相続が発生した際の「遺産分割協議」とは?
遺産分割協議とは、亡くなられた方の遺産の分け方について相続人全員で話し合い決めることです。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
遺言がある場合は遺言に従って分割することが多いですが、相続人全員が合意すれば遺言や法定相続とは異なる内容で分割することができます。
遺産分割協議の進め方についてご説明します。
1、相続人の確定:戸籍謄本を取り寄せ調査する
2、相続財産の把握:不動産や預貯金などの財産を調査する
3、相続の話し合い:誰が、どの遺産を、どれくらい相続するか話し合います
4、決定内容を相続分割協議書に記載:合意内容を記載し、相続人の署名・捺印をする
不動産相続は遺産分割協議でトラブルになりやすい!
土地や建物などの不動産はそのまま分けることができないため、トラブルに発展しやすいです。
お金の問題であることから、どれだけ仲の良かった兄弟や親戚でも相続で揉め、関係が悪化することがあります。
なかでもトラブルの原因になる2つの理由、不動産の「分割方法」と「評価方法」についてご説明します。
不動産の4つの分割方法
●現物分割:遺産をそのままの状態で相続する
●換価分割:売却し、現金にして分割する
●代償分割:相続人の1人が相続し、他の相続人に代償を支払う
●共有分割:相続人全員の共有名義で相続する
どの分割方法を行うかで意見が割れ、トラブルに発展します。
不動産の評価方法
不動産を評価する方法はいくつもあり、評価の方法で意見が割れトラブルに発展します。
一般的には不動産鑑定士に評価してもらうのですが、不動産鑑定士の評価方法によっては数十万から数百万の差が生じてしまいます。
揉めるケースの一例として、代償分割のように他の相続人に代償を支払う場合、相続人はできるだけ評価額を下げたいと考えるため、トラブルになります。
遺産分割協議で相続をおこなう際のトラブルを未然に防ぐ対策
遺産相続で親族同士のトラブルは避けたいですよね。
解決してもその後の付き合いが悪くなるケースがほとんどです。
揉めてから解決するのではなく、揉める前に何ができるのかを考えておくことが大切です。
トラブルを避けるための対策としては、遺産分割について考えを共有し、事前に話し合っておくことです。
また、被相続人が相続人に配慮しつつ、適切な内容の遺言書を残しておくことが大切です。
まとめ
遺産分割協議で相続をおこなう際の進め方やトラブルの予防策についてご紹介しました。
相続をトラブルなく円滑に進めていくためには、事前に相続人同士で話し合っておくこと、被相続人が事前に遺言書を残しておくことが重要です。
今日から実践できることはすぐ行動に起こしてみましょう。
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