土地のような高額なものを売却すると必ず出てくるのが税金です。
しかしこういった税金も1できる特例を事前に把握しておけば、売却で得た収益を少しでも多く残すことができます。
今回は土地売却における税金控除の種類や特殊なケースなどの控除について、ご紹介していきます。
注意点もありますので、売却予定の方はぜひ参考にしてみてください。
土地売却時に使える税金の種類や控除、特例について
土地売却に関わる税金控除の特例の中でよく目にするのが「住居用財産の3,000万円特別控除」というものです。
相続などのときによく目にするもので、譲渡所得から3,000万円までが控除できるものです。
亡くなった親族の直前まで住んでいた住宅を相続した場合などに使えます。
また使える税金の控除は利益が出たときだけではなく、損失が出た時にも使えるものがあります。
住宅ローンが残っている状態の家を売却したときに譲渡損失が生じてしまったら、「特定のマイホーム譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」というものが利用できます。
これは給与所得などの他の所得と損益通算できるものになっています。
このように土地売却に使える控除は多いので、見逃してしまわないようにチェックしておきましょう。
土地売却で特殊なケースの控除や特例の種類
さらに特殊なケースで使える税金控除としては平成21年、22年内に取得した土地を売却したときに使えるものがあります。
かなり限定的なものにはなりますが、平成21年や22年に取得した土地などで保有期間が5年以上経つものがある場合は1000万円が控除されるというものです。
またこれも特殊なケースですが公共事業や区画整理などの目的で土地を売却した場合、目的に応じて特別控除の特例が出ます。
公共事業であれば5000万円の特別控除、特定土地区画整理事業であれば2000万円の特別控除というようになります。
土地売却時の税金控除における注意点
こうした土地売却の税金控除を受ける際には注意点もいくつかあります。
こうした控除を受ける場合は所得がとくになかった場合でも確定申告というものが必須になります。
申告がなければ控除が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
特例は組み合わせによっては併用できないというものがあります。
こういった組み合わせが出来ないものも事前にしっかり把握しておけば、自分がどの控除を受けられるのかすぐにわかります。
まとめ
土地売却をするとどうしても多額の税金が発生してしまいますが、そういった時に控除というのは役に立つ制度です。
種類も幅広く平成21年22年に購入した住宅にしか使えないといった特殊なものもありますので、注意深くチェックしておきましょう。
確定申告は必須という注意点もありますので実際に申請するときは気を付けておきましょう。
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