相続した不動産の売却は、通常の売却に比べると手続きが煩雑なため、敬遠されるケースもみられます。
しかし、不動産をそのまま放置しておくと、大きなトラブルに発展しかねません。
そこで今回は、相続した不動産の売却にフォーカスします。
売却の流れや注意点、相続登記との関係性について把握して、今後の参考にしてみてくださいね。
相続した不動産を売却するときの流れをチェック
まずは、相続した不動産を売却するときの流れをみていきましょう。
1.遺言書の確認
遺産分割協議に必要なため、遺言書の有無を確認します。
2.遺産分割協議
遺言書が有効であれば記載どおりに、なければ法律に基づいて相続人や遺産の分割方法を決定します。
不動産の場合は現物を分けることが難しいため、売却額を分配する換価分割が用いられるケースが多いでしょう。
3.所有者の変更
売却のため、亡くなった所有者から相続人へ所有権を移す手続きが必要です。
4.査定依頼
ここからは一般の売却と同様に手続きが進みますので、査定依頼から始めましょう。
5.売却
新たな所有者を売主として売却活動し、該当物件の取引をおこないます。
6.利益の分配
協議内容に基づいて、売却額を分配しましょう。
相続した不動産を売却するときの注意点とは?
続いて、相続した不動産を売却するときの注意点についてご紹介します。
遺産分割協議は慎重におこなう
人数が多いと協議が進みづらいこともあります。
トラブルに発展しそうな場合は、第三者にも介入してもらい、しっかりと話し合いましょう。
売却しても良い金額まで決めておくと安心です。
使用する見込みがなければ早めに行動する
使用する見込みがなければ空き家となり、劣化による近隣住民とのトラブルや固定資産税の支払いの問題などが出てきます。
リスク回避のためにも早めの行動がおすすめです。
物件の不具合を把握しておく
該当物件に居住していなかった場合、不具合の把握は難しいものです。
契約不適合責任に問われる可能性もあるため、住宅診断などを活用すると良いでしょう。
相続した不動産を売却するときの相続登記との関係性
相続登記とは、該当物件の所有者を変更する手続きのことです。
上記の流れでいうと、「3.所有者の変更」にあたります。
所有者が亡くなった方のままでは、売却手続きを進められないため、重要な事項といえるでしょう。
この手続きを忘れると売却が不可になるだけでなく、相続人が増えて再協議が必要になるなど、負担が増える可能性もあります。
まとめ
今回は、相続した不動産の売却について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
相続が関係する不動産の売却は、相続人同士の協議が重要なポイントになるでしょう。
とくに人数が多いとトラブルになりやすいため、タイミングを逃さず、早めに対応することが大切です。
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