不動産売却をおこなう際、不要な家具家電はどうすれば良いか悩んでしまうと思います。
不用品の扱いなどについて解説していきますので、参考にしてみてください。
不動産売却における残置物とは
まずは、残置物とはなにかと、それらの扱いについて解説します。
残置物とは
その家に残ることになる家具や生活用品、ゴミなどを指す言葉になります。
一般的には自身で処分するという認識になっています。
買主側が処理する場合も
契約書に買主が処分するという内容を明記して、それに買主が合意すれば相手が処分してくれる場合もあります。
しかし、その分物件の価格を安くするなどの対応が必要になるので注意しましょう。
不動産売却における残置物のトラブル
残置物があると、トラブルが発生する危険があります。
売却が滞る
不動産売却中に残置物が残っていると、内見にきた方があまり良いイメージを持ちません。
物件の印象を良くするためにも、内見前には処分しておけると良いでしょう。
残したまま売るのは契約違反
契約書に、残置物を置いたままにするなどの記載なく、勝手に置いたままにすることは契約違反です。
その場合契約解除や、損害賠償を請求される場合があり、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
不動産売却における残置物があっても売る方法
家具などが残っていても売る方法はありますので、そちらも解説していきます。
必要性のある家具家電の場合
たとえば、まだ使えるエアコンなど、有用な家電があれば、残していても売ることができます。
ただ、古すぎて取り外したほうが良い場合は撤去しましょう。
また、残すのであれば買主に事前に伝えておく義務があるので忘れず伝えましょう。
買主が欲しがってるパターン
中古で良いから、家具家電がほしいという方もいます。
買主のほうから家具家電を残しておいてほしいという声があった場合も、そのままにして売ることができます。
ただ、その場合家具家電がある分価格交渉をされる可能性もあるので注意しましょう。
家具家電がそのままでも売る方法はありますが、こちらもトラブルが起きる可能性はありますので、慎重に行動することが重要です。
まとめ
不動産売却はなにかとルールや制約が多く、トラブルが起きてしまいがちですが、しっかりとルールや義務を果たせば滞りなく売却できます。
なるべく事前にルールなどを把握しておき、問題なく売却活動が進めていけるようにしましょう。
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