不動産を売却するにあたり、いろいろな準備なども必要になってきますが、そのさいに消費税について理解しておくことも必要になります。
ここでは、不動産を売る場合の消費税についてご紹介します。
不動産を売却する場合消費税の課税対象になるものは
不動産といっても、その内容はさまざまで土地を売りたい方、一戸建てなど建物を売りたい方などいろいろな方がいます。
その中で課税対象となるのは、国内取引をおこなう場合の事業を目的として販売する建物です。
法人などが建物を売却する場合は、基本的に消費税が課税されることになります。
ただし、個人による売却であったとしても、それが自分の家ではなく投資用に所有していた不動産の場合は、課税対象となります。
しかしながら、いずれの場合であってもさらに細かな条件があり、それに当てはまるかどうかによって課税事業者であるかどうか判断されることになります。
具体的には、2年前の課税売上高が、1,000万円を超えているかどうかなどです。
ほかにも条件がありますので、それにあてはまるかどうかまずは確認してみると良いでしょう。
不動産を売却する場合消費税の非課税対象になるものは
売却する場合、消費税の課税対象になる可能性があるのは建物だけで、基本的に土地は対象にはなりません。
これは、売ろうとしている方が事業主の方であっても個人の方であっても同じです。
ただし、駐車場として利用している土地などは課税対象になりますので注意が必要です。
また、一般の個人と個人の間で売却する建物については、基本的に非課税対象になります。
たとえば、今まで住んでいた家やマンションを売るなどの場合です。
不動産を売却する場合消費税についての注意点とは
このように、土地を売るのか建物を売るのかによって、消費税に対する考え方が異なりますし、どのような目的のものを売却するのかによっても違ってきますので、そこが注意点だと言えるでしょう。
また、多くの場合不動産会社に依頼して売却を進めるかと思いますが、この場合契約が成立すると仲介手数料を支払うことになりますが、こちらにも発生します。
税理士や司法書士に依頼する方は、その報酬にも消費税がかかってきますので覚えておくと良いでしょう。
まとめ
不動産を売る場合、それが何であるかによって消費税の非課税対象かどうか違ってきます。
また、さらに条件によって課税事業者かどうか判断されますので、そのあたりも注意点です。
土地を売る場合は、基本的には対象になりませんが、駐車場などは対象になります。
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