不動産売却の際には、さまざまな種類の税金が発生することをご存じですか?
不動産売却に関する税金は額が大きいので、売却益だけでなく出ていくお金のこともしっかりと把握しておくことをおすすめします。
そこで今回は、不動産売却時に発生する税金の種類について、そして特に気を付けたい「譲渡所得税」と「住民税」について詳しくご紹介していきます。
不動産を売却するなら5種類の税金について知っておこう
不動産売却の際に課される税金には、大きくわけて5種類あります。
そのなかで「印紙税」と「登録免許税」は、不動産売却をした方全員が必ず支払う必要のある税金です。
一方、「譲渡所得税」や「住民税」「復興特別所得税」に関しては、不動産売却で利益を得た場合にのみ課税されます。
これらの税金は、戸建てやアパート、マンション、土地のみの売却など、不動産の種類が違っていても基本的な内容に違いはありません。
譲渡所得税は不動産売却で得た利益に対し課される税金
不動産売却の際にもっとも額が大きくなりがちな税金が、「譲渡所得税」です。
先ほども触れたとおり、譲渡所得税は売却益(譲渡所得)が出た場合にのみ課税されます。
売却益とは、「売却によって得た金額」から、「不動産の取得費と売却にかかった費用」を差し引いてプラスになった部分の額のことです。
この譲渡所得税は不動産を所有していた期間によって税率が異なり、5年以下の所有の場合は税率が30.63パーセントに、所有が5年を超えていれば15.315パーセントになります。
所有期間の長さによって税率が大きく変わるので注意しましょう。
ただし、売却したのがマイホームだった場合、売却益が発生しても「3000万円の特別控除」を申請することができます。
これは、売却益が3000万円以内であれば課税されないという制度です。
売却する不動産の所有年数によって税金が変わる?住民税の税率とは
譲渡所得税のように、所得の額に応じて課されるもう一つの税金が「住民税」です。
そのため、不動産の売却によって利益(所得)が発生すると、その年の住民税が高くなります。
住民税に関しても不動産を所有した期間によって税率が異なり、所有期間が5年以下の場合は税率9パーセント、5年超の所有であれば税率5パーセントです。
ちなみに、通常の所得に課される住民税は、所得額にかかわらず10パーセントとなっています。
まとめ
不動産売却では大きな額のお金が動くことになります。
そのため、それに伴う税金の額も想像以上に大きくなってしまう可能性があります。
不動産売却の際には、入ってくるお金だけでなく税金や諸経費といったコストに関してもしっかりと把握しておくようにしましょう。
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