所有する不動産の一部だけを売却したいというケースがあります。
そのときにも使われる手段のひとつが、「分筆」です。
共有する土地を分けて、それぞれ所有する場合などにも利用されています。
今回は、売却時の「分筆」をテーマにし、メリットや進める方法などを解説します。
「分筆」とは?不動産を一部売却できるようにする手段
分筆とは、1つの土地を2つ以上の複数に分けて登記することです。
登記上、分けられた不動産は、地番などの住所もかわります。
通常、建物は、1つの土地に対して1つしか建築できないとされていますが、分筆をすれば、それに応じて建物を2つ以上建てることもできます。
所有する土地の一部を売却したいときなど、分筆を活用し、手続きをとれば実行できます。
また、複数の相続人が、それぞれに不動産相続できるようにすることも可能です。
よく混同される方法に「分割」もありますが、分割とは、登記をしないことが大きな違いで、土地を便宜的に分けることです。
不動産売却で分筆するメリット「用途」と「節税」
メリットのひとつは、一部分に、抵当権を設定できることです。
所有する土地の一部にマイホームを建築し、住宅ローンを借入れるなら抵当権が設定されますが、分筆することで土地のほかの部分に抵当権がおよびません。
また、分けた不動産をそれぞれ違う用途にできることもメリットです。
たとえば、「宅地」や「畑」など、異なる地目に分けられます。
相続でも、相続人ごとが持ち分ごとに異なる用途で利用できますね。
また、税金がおさえられる可能性も利点です。
たとえば、大通り沿いで「評価額が高い土地」があったとします。
分筆により、通りに面しない分ができたら、評価額が下がり節税につながるケースなどです。
「分筆」の方法!不動産売却をする前に確認
分筆の方法で、最初に、すべきことは法務局や役所に赴き、「測量図」や「登記簿謄本」を確認して内容を調べる作業です。
つぎに、土地家屋調査士に依頼し、境界確定測量を実施します。
その後、「分筆案」をつくりますが、隣地の所有者や役所への説明資料になるので重要です。
土地家屋調査士に引き続き、依頼するケースもあります。
隣地の所有者には、現地の立ち合いをしてもらい境界線の確認をします。
県道などに面していれば、役所職員も立ち会います。
立ち合いで同意をえたら、境界杭などを設置し、分筆登記をする流れです。
まとめ
不動産売却においての分筆について解説しました。
分割は、管理面や、住戸変更の登記について考えて、建物を建てるだけなら検討もできますが、売却では、分筆しないとトラブルを生じやすくなってしまうので注意しましょう。
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