不動産売却を計画するとき、譲渡した翌年の「確定申告」も、予定に組み込んでおきたいですね。
うっかり申告しないと、延滞税などが課せられてしまう場合もあります。
今回は、不動産売却後になぜ確定申告をするのか、必要な書類や期限などポイントをおさえていきます。
不動産売却後の「確定申告」とは?どんなケースでする?
確定申告とは、年間の所得を税務署に申告して、納税額を確定させて、納税するための手続きです。
会社員など給与所得を得ている方は、基本的に会社が手続きをしてくれています。
しかし、不動産売却すると、例年とは違い、会社員や公務員も自分で手続きをすることになります。
売却して得た「譲渡所得」は、会社が把握していないためです。
譲渡所得がある状態で、うっかり申告を忘れていたり、期限を過ぎたりすると、延滞税と無申告加算税が発生するので注意しましょう。
一方、不動産売却をして損が出ることもありますが、この場合に申告の必要はありません。
とはいうものの確定申告をすると、損失額をほかの所得から差し引き、結果的に所得税を軽減できますよ。
不動産売却後の確定申告で「書類」は何がいる?
「不動産売却後の確定申告」の場合に、必要となる書類を確認しておきましょう。
書類には、国税庁のHPや税務署で入手できるものと、自分で準備するものがあります。
税務署などで得られるものは次の2点。
譲渡所得がある場合に必要な「確定申告書B様式」。
給与所得などと分離した課税になるため「確定申告書第三表」。
不動産の金額、購入額、経費などを書く「譲渡所得の内訳書」は国税庁から郵送で届きます。
また、自分で準備し添付する書類としては、法務局で入手する「登記簿謄本」。
不動産を売却したとき、取得したとき、それぞれの資料なども必要です。
たとえば、売買契約書や仲介手数料の領収書のコピーなども用意しましょう。
不動産売却後の確定申告はいつ?時間があいて忘れないように
最後に、不動産売却後に確定申告にかかわる時間を解説します。
まず確定申告で所得を合算する期間は、1月1日から12月31日の1年です。
申告する時期は、引渡しの翌年、通常は2月16日から3月15日です。
年によって、申告期間は変わる可能性があります。
場合によっては、売却から申告するまでに1年近く時間が経つケースもあるので、書類の紛失などにも気をつけましょう。
まとめ
不動産売却の確定申告について解説しました。
譲渡益が出た場合、損失がでた場合ともに、税金の特例措置を活用するときにも申告は必要です。
延滞税などがかからないよう期限内に申告したいですね。
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